生活福祉資金貸付事業
1.生活福祉資金貸付制度とは
低所得者、障がいのある人または高齢者の世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
※貸付には、条件・審査があり、必ずしも貸付ができるものではありません。
※事前に、他方・他制度の具体的な検討または申請が必要です。
※返済が必要であり、給付ではありません。
2.資金の種類
| 総合支援資金 | 失業等により、日常生活全般に困難を抱え、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行なうことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金 | |
| 福祉資金 | 福祉費 | 日常生活を送るうえで、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金 |
| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用 | |
| 教育支援資金 | 学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、大学、短期大学(専修学校の専門課程を含む)、または高等専門学校に入学・就学する際に必要な経費として貸付ける資金 | |
| 不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、対象となる不動産を担保として生活費を貸付ける資金 | |
※総合支援資金及び緊急小口資金については、原則、生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業等の利用申込を行ない、自立相談支援機関及び貸付機関等関係機関による継続的な支援を受けることに同意していただく必要があります。
3.相談・貸付の流れ
| ①借入相談 |
お住いの地域の社協にご相談ください。世帯の状況・収入・支出・負債などについて詳しくお聞きし、必要な支援を検討します。 ※相談内容によっては、貸付対象とならない場合があります。 |
| ②申請書類の確認と提出 |
借入申込書に記入後、資金種類に応じた必要書類を提出してください。 ※借入内容により、後日、追加書類の提出をお願いする場合があります。 |
| ③民生委員による面談など |
福祉資金(福祉費)・教育支援資金については、担当地区の民生委員との面談を行います。 ※担当の民生委員は、借入相談(申請)から償還完了まで、生活の安定のための相談支援を行ないます。 |
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④審査 (生活福祉資金運営委員会) |
貸付けについて、総合的に審査し、貸付の適否を判断します。 ※審査の結果によっては、貸付ができない場合があります。 |
| ⑤貸付可否の通知 | 貸付可否の決定について、申請を受理した社協を経由して、借入申込者宛に文書で通知します。 |
※資金の種類によって、異なる場合があります。
お問い合わせ先
くらしサポート課 電話 42-1332



