資金貸付事業
経済的自立や生活意欲、社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう、資金の貸付けと相談支援を行ないます。
生活福祉資金貸付事業
つなぎ資金貸付事業
高額療養費・出産費貸付事業
生活福祉資金貸付事業
何らかの事情により収入が少なく,他の方法によっても,生活費や日常生活を送るうえで一時的に必要な資金が確保できない世帯に対して,将来の収入確保までの生活を支援するための費用や一時的に必要な資金を,低金利(又は無利子)で貸付けをし,必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れることを目的としています。
(返済が必要であり、給付ではありません)
1.資金の種類
総合支援金 | 失業等により、日常生活全般に困難を抱え、生活の立て直しのた めに継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸 付けを行なうことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける 資金 |
福祉資金 | 日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必 要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金 |
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額 |
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教育支援金 | 学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別 支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、大学、短期 大学(専修学校の専門課程を含む)、または高等専門学校に入学 ・就学する際に必要な経費として貸付ける資金 |
不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続け ることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対し て、対象となる不動産を担保として生活費を貸付ける資金 |
2.相談・貸付の流れ
1)借入相談 |
お住いの地域の社協にご相談ください。状況・収入・支出 *相談内容によっては、貸付対象とならない場合があります |
2)申請書類の確認と提出 |
借入申込書に記入後、資金種類に応じた必要書類を提出し *借入内容により、後日、追加書類の提出をお願いする場 |
3)民生委員による面談など |
福祉資金(福祉費)・教育支援資金については担当地区の *担当の民生委員は、借入相談(申請)から償還完了まで、 |
4)審査 (生活福祉資金運営委員会) |
貸付について、総合的に審査し、貸付の適否を判断します *審査の結果によっては、貸付ができない場合があります |
5)貸付可否の通知 | 貸付可否の決定について、申請を受理した社協を経由して、 借り入れ申込者あてに文書で通知します |
つなぎ資金貸付事業
住居のない離職者で、離職者を支援する公的給付又は公的制度の申請を受理されている人に対して、当面の生活費を貸付けることにより、その自立を支援することを目的とした事業です。
貸付対象者(要件)
次の要件を満たす住居のない離職者
・公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている人で、かつ当該給付等開始までの
生活に困窮している人
・貸付を受けようとする人の名義の金融機関の口座を有していること
・原則、生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業等の利用申込を行ない、自立相談支援期
間及び貸付期間等関係機関による継続的な支援を受けることに同意していること
高額療養費・出産費貸付事業
入院や手術などで医療費が高額になったとき、これまではどれだけ高額でも医療機関の窓口でいったん全額を支払う必要がありました。支払った後に国民保険や社会保険事務所に高額療養費の申請をして、自己負担を超えた分が戻ってくる仕組みが「高額療養費制度」でした。
しかし、窓口で何十万も立て替えて支払うというのは厳しいという声があり、現在では制度が見直され、「限度額認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すれば、入院・外来ともに窓口での請求額が初めから自己負担額までで済むようになりました。
安芸高田市社会福祉協議会では、国民健康保険加入者で「限度額認定証」をお持ちでない方を対象に、自己負担限度額を超えた部分を貸付ける「高額医療費貸付制度」を行なっています。なお、自己負担部分(所得や年齢により異なりますが、3割か1割になります)については、ご本人で負担していただくことになります。
お問い合わせ先
地域福祉課 電話・お太助フォン:47-1131