成年後見事業
1.成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害など、さまざまな理由でものごとを適切に決めることが一人では難しくなった場合に、ご本人の思いを大切にしながら、財産や生活など主に法律面で支援を行ないます。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、その人にとって不利益がおきないように守る制度が成年後見制度です。
2.支援の内容
認知症や障害などにより、ものごとを一人で決めることに不安があるなど、ご本人だけでなく、ご家族に心配な方がいる方もご相談ください。
判断能力により、次の3種類の支援の方法があります。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
対象となる人 |
成年被後見人 ほとんど判断ができない人 |
被保佐人 判断能力が著しく不十分な人 |
被補助人 判断能力が不十分な人 |
支援する人 |
成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
支援内容 |
本人の代理として、契約に関すること、財産管理などを行ない、本人が日常生活に困らないよう支援します |
本人が重要なことをすることに同意したり、保佐人なしで契約したことを取り消したりすることができます |
家庭裁判所に申し立てた範囲で、本人の望むことに同意や取り消しを行なうことができます |
3.利用を希望されるときは
ご本人の住所地を担当する家庭裁判所に、必要な書類を整えて提出します。これを申立てといいます。
申立てができるのは、ご本人の他に配偶者、四親等以内の親族、市町長などです。
お問い合わせ先
地域福祉課 電話・お太助フォン 47-1131